御船町では、町税収納率の向上、および滞納処分の一環として、タイヤロックによる動産差し押さえに加えて、滞納者宅の家宅捜索による動産の差し押さえにも着手しています。
税の未納者に対して、徴税吏員は、法律により「滞納処分の為に必要がある場合は、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができる」と規定されています。(国税徴収法第142条)
●対象者
町税の納付をしていない個人及び法人
●捜索とは
督促状を発布してから10日を経過する日までに納税が無い場合、居宅及び関係個所を捜索し、動産等の財産差押えを行います。
※「動産」とは、電化製品(テレビ、ビデオデッキ、DVDプレイヤーなど)貴金属、現金、骨董品、自動車その他換価できる物を指します。
●捜索の目的
捜索とは、財産調査等により滞納者の財産が発見できない場合に、強制的に滞納者宅に踏み込み、差押えるべき財産を捜すものです。
また、裁判所等の令状は必要がなく、納税者の意思に関わりなく行うことができます。
差し押さえた動産は、町へ引き揚げ、滞納税の全額納付がない場合に公売を行い滞納税に充当します。