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令和6年度地籍調査事業について

最終更新日:
 

令和6年度は次の地区の地籍調査を実施します。

・調査地区1
場所:御船町大字辺田見(字平原・字横手・字井手下)の一部 
調査地区航空写真:PDF R6年度調査地区_大字辺田見の一部 別ウィンドウで開きます(PDF:840.9キロバイト)※調査前のため参考図です。
現地立会い(一筆地調査)予定 令和6年10月~11月

・調査地区2
場所:御船町大字御船(字町園・字下囲・字上囲)の一部 
調査地区航空写真:PDF R6年度調査地区_大字御船の一部 別ウィンドウで開きます(PDF:418.1キロバイト)※調査前のため参考図です。
現地立会い(一筆地調査)予定 令和6年10月~12月

地籍調査事業に関する地区説明会を開催いたします。

 地籍調査事業については、対象者の皆様に広く事業へのご理解・ご認識ををいただきたく、事業についての地区説明会を下記の日時で開催いたします。
土地所有者の方や法定相続人(土地所有者がお亡くなりになられている場合)その他関係人の方には8月上旬に発送いたしました。
なお、遠方の方やお仕事等でご出席できない方、再度資料をご覧になりたい方向けに地区説明会資料を掲載しておりますので是非ご活用ください。
  • PDF 【御船町】令和6年度地区説明会資料 別ウィンドウで開きます(PDF:3.34メガバイト)
  • ※この資料は、令和6年8月29日・9月1日に開催しました「地籍調査事業地区説明会」にて配布した資料と同内容です。
  • 開催日時:(1)令和6年8月29日(木曜日)19時より→台風10号接近のため中止 
  •      (2)令和6年9月1日(日曜日)10時30分より ※どちらかご都合がよろしい時間にご参加ください。
  • 開場時間:開催時間の30分前から入場いただけます。
  • 開催場所:御船町カルチャ―センター ホール(※住所 熊本県上益城郡御船町木倉1168番地)  
  • 開催場所の地図をページ下部に掲載しております。
     

地籍調査とは

地籍調査は、国土調査法に基づき実施する調査の一つで、地籍(土地ごとの記録)の明確化を行うことを目的としています。
人に戸籍があるように、土地にも戸籍(地番・地目・面積・所有者など)があり、これを地籍といいます。
その一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の確認や面積測量を行い、その成果を基に「地籍簿」と「地籍図」を作成することを地籍調査といいます。
地籍調査で作成した「地籍簿」と「地籍図」の案は、土地所有者の皆さんに確認していただいた後、その写しを法務局(登記所)に送付します。

法務局では、地籍簿を基に土地登記簿が書き改められ、地籍図が正式な地図として備え付けられます。

 

なぜ地籍調査をするのか?

現在、法務局に備え付けられている土地登記簿と地図は、明治初期の地租改正時に作られたものに修正が加えられてきたものです。 そのために、土地の境界や形状などが現状と異なっている場合があります。
その結果、土地に関するトラブルや大規模な災害が発生した際など、土地の実態を把握するのに時間がかかり、トラブル解決や災害復旧に支障を及ぼす要因となります。
このような不安や課題を解消し、土地所有者の皆さんの大切な財産の保全や土地の有効な活用を促進するために、地籍調査を実施します。
 

地籍調査はこんなことに役立ちます

(1)土地境界をめぐるトラブルの未然防止
土地の境界を明確にすることで、境界紛争等のトラブルを防止することができます。
  • 塀をつくり替えようとしたら、隣の土地の所有者から「境界が違う」と言われた
(2)土地取引の円滑化
正確な土地の状況が土地登記簿や地図に反映されるため、安心した土地取引ができます。

(3)土地の有効活用の促進
土地の境界や面積等の情報が明確化されることで、土地の有効活用ができます。

(4)早期の災害復旧
地震などで被災した場合も、境界の位置を出すことが可能となり、円滑な復旧作業ができます。

地籍調査の費用は?

地籍調査の測量費用などは、国土調査法に基づき、国、県、町が負担することとなっています。
なお、交通費等を支給する制度はありませんので各自のご負担となりますのでご了承ください。
 

地籍調査のここがポイント

地籍調査を進めるうえで、境界の確認(現地立会い)は土地所有者の皆さんの協力が必要となります。

(1)個人境界杭の設置

「隣地との境界を決めるのは、所有者(関係者)の皆さんです。」

 境界杭の設置は、将来紛争が起こらないよう、実測図を持っている人はそれを参考にしながら隣接者と現地でよく話し合って設置しましょう。


(2)境界の立会い

「立会いは、皆さんの財産を守る大切な日です。」 「杭を残して悔いを残さず。」「境界が決まらず困るのは町ではなく土地所有者のみなさんです。」

 あなたの土地の境界立会い日時を郵送で通知しますので、必ず現地で立ち会って下さい。立会いいただかないと隣接者の方々に多大な迷惑をかけることになります。
やむを得ず立会いできない場合は代理人や、境界がよく分かる人に委任し、委任状を必ず提出して下さい。


(3)境界杭の保存

「杭を勝手に動かしたら罰せられる可能性があります。」

 地籍調査で確定(確認)した境界杭は、勝手に動かしたり抜いたりしないで下さい。無断で境界杭を動かすことは法律で禁じられています。

 

関連資料

・新規地区

・ご存じですか?地積のこと地籍調査はなぜ必要か(パンフレット)※下の図をクリックして下さい。

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