制度の概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税※が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
なお、なるべく早期に給付を実現するという観点から、所得税分については町で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
※定額減税や調整給付金に関する詳細は内閣官房HPもしくは総務省HPをご覧ください。
支給対象者
「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方。※納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外です。
定額減税可能額とは
所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
支給額について
「令和6年分所得税で定額減税しきれないと見込まれる額」と「令和6年度分個人住民税で定額減税しきれない額」を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。
支給方法について
原則、口座への振り込みによる支給を行います。
調整給付金の対象となる方につきましては7月中旬以降順次、個別に通知を発送しますのでご確認ください。
(申請手続きは不要の方)
〇町が振込口座を把握した方(過去の給付金受取口座や公金受取口座の登録がある方)
”支給のお知らせ”を送付します。
※受給の辞退や受取口座の変更をする際には手続きが必要になります。
(申請手続きが必要な方)
〇町が振込口座を把握できなかった方
”調整給付金支給確認書”を送付します。必要書類を添付のうえ、期限までに提出されますようお願いします。
(1)調整給付金支給口座登録等の届出書(当該通知書に同封のもの)
(2)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(3)届出者の本人確認書類の写し(コピー)
提出方法 当該通知書に同封の返信用封筒で郵送ください。
提出期限 令和6年9月30日(月曜日) 消印有効
※1受付完了後、指定された口座へ給付金を支給します。(受付完了から約3週間程度を要します)
※2期限までに提出がない場合、給付金の受給を辞退したとみなされます。お早目のお手続きをお願いします。
その他
・各数値について重大な相違を認める場合は末尾担当係までご連絡ください。
・当該通知を受領した後でも、支給要件を欠いた場合は、支給対象外となりますのでご了承ください。
・当該給付金の支給後、支給要件を欠いた場合や偽り又は不正な手段で給付金を受給した場合は、給付金を返還していただくことになります。