令和6年度国民健康保険税の税率改正のお知らせ
国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるよう、加入者が保険税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。加入者の皆様に負担していただく「国民健康保険税」は財政運営のための重要な財源となっています。 本町は、令和2年度に保険税の税率改正を行って以来、社会情勢等を考慮し、税率改正を行わず据え置いてきました。
しかし、医療費の高度化や加入者の高齢化により一人当たり医療費は年々増加している一方で、加入者数の減少により保険税収が年々減少しているため、現在、国民健康保険の財政運営が非常に厳しい状況です。 このため、今後も安定した国民健康保険を運営するために令和6年度は下記のとおり国民健康保険税の改正を行いました。 加入者の皆様が今後も安心して医療を受けることができるよう、より一層財政安定化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 国民健康保険税率の改正内容
項 目 | 算定区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 比 較 |
医療給付費分 | 所得割 | 8.20% | 9.10% | 0.90%増 |
均等割 | 25,000円 | 30,000円 | 5,000円増 |
平等割 | 22,000円 | 23,000円 | 1,000円増 |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.80% | 2.90% | 0.10%増 |
均等割 | 9,000円 | 10,000円 | 1,000円増 |
平等割 | 8,000円 | 8,000円 | 据え置き |
介護納付金分 | 所得割 | 2.10% | 2.50% | 0.40%増 |
均等割 | 13,000円 | 16,000円 | 3,000円増 | 国民健康保険税改正の背景■ 熊本県が示す標準保険料率に近づけるよう、段階的に保険税率を引き上げます。 国民健康保険制度は、平成30年度からは都道府県と市町村が共同保険者となり、市町村は都道府県へ事業納付金を納付することとなっています。県が財政運営主体となり、市町村ごとの医療費水準や所得水準等に応じた標準保険料率と納付金額を提示し、町は県が提示した標準保険料率を参考に、国民健康保険事業費納付金を納めるための財源となる町の国保税の税率等を決定します。 また、熊本県では、加入者の負担を公正にするため令和12年度に県内の保険税率を統一する方針を示しています。保険税率統一化に向けて、加入者の急激な負担とならないよう段階的に保険税率の見直しを進めていきます。
■ 御船町の国民健康保険財政状況 町の国民健康保険財政の単年度収支は赤字が続いておりますが、加入者の皆様の負担増加を抑えるために、繰越金や国民健康保険財政調整基金等を活用し、改正前の税率を維持したまま運営してきました。しかし、繰越金の残高の減少などを見据え、このままでは財源不足が生じ、安定的な財政運営に支障が出ることが懸念されることから、毎年度保険税率の見直しが必要になっています。
熊本県に納める納付金額
区 分 | 令和6年度 | 医 療 給 付 費 分 | 397,450,775 円 | 後期高齢者支援金分 | 112,086,646 円 | 介 護 納 付 金 分 | 36,786,721 円 | 合 計 | 546,324,142 円 |
熊本県が示した標準保険料率との比較
項 目 | 算定区分 | 標準保険料率(R6) | 御船町国保税率(R6) |
医療給付費分 | 所得割 | 9.63% | 9.10% |
均等割 | 32,998円 | 30,000円 |
平等割 | 22,675円 | 23,000円 |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 3.16% | 2.90% |
均等割 | 10,699円 | 10,000円 |
平等割 | 7,352円 | 8,000円 |
介護納付金分 | 所得割 | 2.89% | 2.5% |
均等割 | 18,710円 | 16,000円 | ※標準保険料率は、医療費や被保険者数等により毎年度変動します。 モデル世帯で比較する国民健康保険税年額 例1:夫婦(40代)と子ども2人の4人世帯、給与収入約430万円(所得300万円)、
令和5年度 |
令和6年度 |
比較 |
528,500円 |
595,500円 |
67,000円増 | 例2:夫婦(65歳から74歳)2人世帯、年金収入約250万円(所得60万円)、 令和5年度 | 令和6年度 | 比較 | 67,600円 | 75,800円 | 8,200円増 |
例3:高齢者(65歳から74歳)の1人世帯、年金収入約100万円(所得0円)、
令和5年度 |
令和6年度 |
比較 |
19,200円 |
21,300円 |
2,100円増 | ※例2、例3につきましては、低所得軽減の対象となっております。
お問い合わせ先 ●国民健康保険制度等に関することは「健康づくり保険課保険係」☎282-1113 ●国民健康保険税額の算定に関することは「町民税務課課税係」☎282-1114
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