新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国給付金)を支給します。
1 支給対象児童
◎18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
(障がい児の場合は20歳)
◎令和6年2月29日までに出生した児童
2 支給対象者
給付金支給対象者は、上記「1 支給対象児童」を養育する「ひとり親世帯」であって、以下の(1)~(3)のいずれかに該当される方になります。
(1)、(2)に該当する方は、申請手続が必要です。
(※児童扶養手当の所得制限限度額を下回る方に限ります。)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当受給者【申請不要】
(または令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者)
※(3)の支給対象者には、令和5年5月31日(水曜日)に児童扶養手当の受給口座へ支給が済んでいます。
3 支給額
対象児童一人当たり5万円
4 申請手続について
支給対象者は、申請書を記入し、必要書類とともに、役場こども未来課の窓口または、郵送にてご提出ください。
※申請時点で居住する住所地の市区町村に申請してください。
(1)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当ての支給を受けていない方
例)免許証・保険証・マイナンバーカード等
・通帳またはキャッシュカードの写し
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※令和3年の収入を記入
・様式内に記載の必要書類を併せて提出
例)収入が分かる給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等
※申請者と生計を同じくする「扶養義務者」がいる場合は、その方の前々年(令和3年)の収入額も勘案して支給を決定
しますので、追加で以下の書類をご提出ください。
例)収入が分かる給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等
※簡易な収入額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)(様式第4号)にある収入基準額を満たさないときは、以下
の書類を追加することで申請することができます。
例)事業所得または不動産所得に係る必要経費が分かる書類等
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準
の収入となった方(家計急変)
・申請者の本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカード等)写し
・通帳またはキャッシュカードの写し
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※令和5年1月以降の任意の一ヶ月の収入を元に記入
・様式内に記載の必要書類を併せて提出
例)収入が分かる給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等
※申請者と生計を同じくする「扶養義務者」がいる場合は、追加で以下の書類をご提出ください。
・様式内に記載の必要書類を併せて提出
例)収入が分かる給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等
※簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)(様式第4号)
にある収入基準額を満たないときは、以下の書類を追加することで申請することもできます。
例)事業所得または不動産所得に係る必要経費が分かる書類等
6 申請期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)まで(必着) ※8時30分~17時15分まで(土日、祝日、年末年始は除きます。)
重複申請の調整について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」
がありますが、重複して受給はできません。
家計急変などの申請をされる方で、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」両方の支給要件を満たす場合は、
どちらか一つの給付金を選択して申請してください。
※それぞれの支給要件や提出書類が異なりますのでご注意ください。
※重複して申請された場合は、先に支給決定がなされた方を優先して支給します。
■申請等に関するお問い合わせ
御船町こども未来課 子育て支援係
TEL:096−282−1346
■制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
TEL:0120−400−903