3 支給額
対象児童一人当たり5万円
4 申請手続について
支給対象者は、申請書を記入し、必要書類とともに、役場こども未来課の窓口または、郵送にてご提出ください。
※申請時点で居住する住所地の市区町村に申請してください。
5 申請書類様式
(1)令和5年度分の町県民税均等割が非課税の方
・申請者の本人確認書類(免許証・保険証・マイナンバーカード等)の写し
・通帳またはキャッシュカードの写し
・申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
例)(様式第3号)の申請書中、表Aの「関係性1~4」記載の書類等(戸籍謄本、住民票の写し等)
(1)の申請書類に追加で、簡易な収入または所得見込額が分かる書類のどちらかを選択し、提出してください。
【収入見込額で申請する場合】
・(様式第4号内)に記載の必要書類を併せて提出
例)収入が分かる給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等
【所得見込額で申請する場合】
※令和5年の収入見込額から経費等の年間見込額を控除した額を元に記入
・(様式第4号内)に記載の必要書類を併せて提出
例)収入が分かる給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等
6 申請期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)まで(必着) ※8時30分~17時15分まで(土日、祝日、年末年始は除く)
7 重複申請の調整について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」がありますが、
重複して受給はできません。 家計急変などの申請をされる方で、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」両方の支給要件を満たす場合は、どちらか一つの給付金を選択して申請してください。
※それぞれの支給要件や提出書類が異なりますのでご注意ください。
※重複して申請された場合は、先に支給決定がなされた方を優先して支給します。
■申請等に関するお問い合わせ
御船町こども未来課 子育て支援係
TEL:096−282−1346
■制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
TEL:0120−400−903