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選挙運動の公費負担制度について

最終更新日:
 

選挙運動の公費負担(選挙公営)について

 公職選挙法は、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。

 「選挙公営」とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。


 

選挙公営の種類

 御船町の町議会議員の選挙又は町長選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の(1)から(4)までのものがあります。


(1)選挙管理委員会は実施に直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
 ・選挙運動用自動車の使用
 ・選挙運動用ポスターの作成
 ・選挙運動用ビラの作成
 ・選挙運動用通常はがきの郵送


(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
 ・投票記載所の候補者氏名等の掲示


(3)内容は候補者が作成するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
 ・ポスター掲示場の設置

(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
 ・公営施設利用の個人演説会


 

公費負担について

 条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数(14名)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。

 

公費負担の限度額について

選挙運動用自動車の使用

一般運送契約方式(ハイヤー方式)

 公費負担の対象 上限単価限度額
 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) 各日について 64,500円
 322,500円
(64,500円×5日)

 

個別契約方式

 契約の種類 公費負担の対象 上限単価 限度額
 (1)自動車借入契約
  ※レンタカーなど
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) 各日について 16,100円80,500円
(16,100円×5日)
 (2)燃料供給契約選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×選挙運動日数 

38,500円

(7,700円×5日)
 (3)運転手雇用契約選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) 各日について 12,500円 

62,500円

(12,500円×5日)

個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3))181,500円

※1 一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。

※2 最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。

※3 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。



選挙運動用ポスターの作成

ポスターの作成費用上限

 上限枚数(A)
 上限単価(1枚あたり)(B) 限度額(A×B)
  ポスター掲示場数(86箇所)※令和4年12月現在 × 1.1 (10未満の端数は10とする) = 100枚
 1,180円 118,000円

※1 ポスター掲示場数および設置場所は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。

※2 選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。

 

選挙運動用ビラの作成

ビラの作成費用上限

  選挙種別  上限枚数(A) 上限単価(1枚あたり)(B)
  限度額(A×B)
 町長選挙 5,000枚 7円73銭 38,650円
 町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭 12,368円

※両面印刷の場合も1枚となります。

※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。

(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)


 

選挙運動用通常はがきの郵送

はがき使用の上限枚数

選挙種別 上限枚数
町長選挙2,500枚
町議会議員選挙800枚

 ※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。

  差出票は町選挙管理委員会が発行します。


 

公費負担を受けるための手続きについて

1 契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)

 公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。
 立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届け出てください。

 ▼様式


2 確認申請(候補者→選挙管理委員会)

 次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。
 ・自動車燃料代
 ・ビラの作成枚数

 

3 確認書の交付(選挙管理委員会→候補者→事業者等)

 確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。  
 選挙管理委員会からの確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を提出してください。
 事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。

 

4 使用証明書・作成証明書の提出(候補者→事業者等)

 候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に提出してください。
 事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書を添付していただく必要があります。

 ▼様式
 

5 費用の請求(事業者等→町)

 公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。

 ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになります。


 ▼様式


 

公費負担に関する資料等

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