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農業経営基盤強化促進法の改正に伴う農業担い手規模拡大推進事業助成金の廃止について

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農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い農業担い手規模拡大推進事業助成金を廃止します

 令和5年4月1日に施行される農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、利用権設定が熊本県農業公社(農地バンク)を介した貸借へ一本化されます。
 現在御船町では、認定農業者が新規で5年以上の利用権設定を行った農地に対して農業担い手規模拡大推進事業助成金を助成しておりますが、法改正に
    よりこれまでの手法による相対での利用権設定が廃止されますので、本助成金についても令和5年3月をもって廃止致します。


助成廃止後も契約期間内に利用権を解約した場合は返還金が生じます

 法改正前に設定した利用権は、法改正後も設定期間満了まで有効です。
 法改正前に新規で利用権設定を行い、助成金を受領している農地について、令和5年4月以降の期間満了前に解約した場合は助成金の返還が生じますので
 ご注意ください。
 

経過措置により2年間(令和6年度末まで)は、相対による利用権設定も可能です

 法改正後も経過措置により2年間(令和6年度末まで)は、今までの手法による相対での利用権設定も可能ですが、経過措置期間(2年間)の利用権設定については
 助成はありません。


助成対象となる利用権は令和5年2月末提出分までです

 本助成金の助成対象となる利用権設定は、令和5年3月10日の農業委員会総会で審議される申し出分までです。
 令和5年3月10日の農業委員会で審議するには、令和5年2月末までに農業委員会事務局へ利用権設定の申出書を提出する必要があります。


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