【厚生労働省からのお知らせ】
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※感染した蓋然性が強い場合
例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省ホームページのQ&A(項目「5 労災補償」)
(外部リンク)をご覧ください。
「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」
(外部リンク)