対面での接客を伴うあらゆる町内事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症感染防止対策強化の取り組みに対する経費を補助します。(令和4年度)
チラシ 
(PDF:491.4キロバイト)
※補助対象期間は、R4.3.16〜R4.12.31までとなります。
※令和3年度に受給された事業者も対象となります。
対象者
(1)町内に所在する店舗、その他事業所において、対面での接客を伴う事業を営んでいる個人または法人若しくは御船町外に店舗又は車両を有し事業を営んでいる者で、御船町内に住所を有する個人又は法人。
例)飲食店・小売店、宿泊施設、理容店・美容店、施術所等。(営業に必要な対面接客を伴う車両も含む。)
(2)町内に本社・事業所を構え、タクシー業、運転代行業等を営んでいる個人または法人。
<以下の店舗及び施設は対象外>
(1)対面での接客を行う店舗等に当たらないもの
・従業員が事務または作業を行うための施設(例:事務所・オフィス・工場など)
・接客の場とならない車両(例:配達用車両など)
(2) 国や県が実施する補助事業の対象となる施設
・「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」 医療機関、薬局、介護施設、福祉施設など
・「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」 鉄道・路線バスなど
※店舗が対象か判断がつかない場合は、商工観光課商工観光係までお問い合わせください。
対象経費
令和4年3月16日から令和4年12月31日までに支払った経費のうち、新型コロナウイルスの感染防止に有効と考えられる設備の導入及び消耗品の購入等に係るもの
<対象例>
対象となるもの |
対象とならないもの |
(1)サーキュレーター、換気扇、パーテーション、アクリル仕切り版、CО2測定器、レジ用飛沫防止シート、アルコール消毒液、マスク、フェイスシールド、非接触型検温器等の購入費用(消耗品も可)
(2)換気設備等の改修工事費(換気能力向上を目的とした窓や網戸の設置等も可)
(3)消毒作業の外注費
(4)上記のほか、新型コロナウイルスの飛沫感染や接触感染を防止するため有効と考えられる設備や消耗品等の導入に係る費用
(例:キャッシュレス決済導入費用) |
(1)エアコン(換気機能などコロナ感染防止に有効な機能がないもの)
(2)PCR検査等キット
(3)業態転換に係る費用
(4)広告に関する費用
(5)振込手数料、代引手数料
(6)上記のほか、新型コロナウイルスの飛沫感染や接触感染防止を主たる目的としない又は感染防止との関連性が認められない費用
(例:パソコンやタブレットの購入費用、HP改修費用など) |
※対象となるもの(4)については、補助の対象とならないものがありますので、導入前に商工観光課商工観光係へご相談ください。
補助上限額
・1事業者1店舗につき5万円、
タクシー業、運転代行業等を営んでいる方は、車両1台につき1万5千円とする。ただし、1事業者当たりの車両の補助金は保有台数に関わらず、50万円を上限。
・補助金の交付は、1店舗・1車両につき、1回とする。
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
申請に必要な書類
1 下記添付ファイルからダウンロード
(1)
申請書兼実績報告書(様式第1号)
(ワード:20.5キロバイト)
(2)
別紙ー補助対象経費明細書(店舗用) 
(ワード:24.3キロバイト)