事業所評価加算について
・事業所の目標の達成に応じた介護報酬を設定するという観点から、選択的サービスを行った事業所の利用者が一定以上の維持・改善をした場合に、事業所が質の高い 事業所として評価されます。
・下記の要件に適合するものとして届け出た事業所に対して、実績確認後、算定の可否を判定し、基準に適合する場合には当該加算を算定出来ます。
・なお、加算の要件を満たす場合であっても、事前の届出がない場合には、加算を算定出来ません。
※評価対象となる期間は各年1月1日から12月31日までの期間。
1.定員利用・人員基準に適合していて選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能改善サービス)を行っていること。
2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が10人以上であること。
3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
〈参考〉
算定希望の申出
次の書類を各年10月15日(祝日・休日である場合、その翌日)までに提出し、事業所評価加算の算定を希望する旨の申出を行ってください。
※既に事業所評価加算(申出)の有無を“あり”として届け出た事業所は、申出“なし”の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届け出る必要はありません。
(別紙1−1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙1−2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出