新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
このことについて、下記の場合に該当する場合は臨時的な取扱いを行いますのでお知らせします。該当する被保険者がいる場合は御船町役場介護保険係までご連絡い だきますようお願いします。
なお、臨時的な取扱いについての従来の期間に新たに合算する期間は
12ヶ月とします。
また、今後の状況の変化に応じて、取扱いの見直しを行う場合があることを申し添えます。
※ 更新申請の受付の場合に限ります。新規申請、区分変更に関しては現状どおり行います。
調査訪問先が在宅(施設等以外)の場合
被保険者、被保険者家族から面会が困難である等の申し出があった場合や新型コロナウイルス感染症に係る健康観察中の者が同家屋に在宅される場合等、新型コロ ナウイルス感染症拡大防止を図る観点から認定期間満了1ヶ月前までに訪問調査ができない場合。
調査訪問先が施設等の場合
施設側が面会等禁止措置を行ったことにより、認定期間満了1ヶ月前までに訪問調査ができない場合。