御船町職員の処分を行いましたので、御船町職員の懲戒処分の指針に基づき公表します。
令和2年4月に公表した平成29年及び平成30年に新築された家屋の一部の課税漏れについて、
さらに調査を進めた結果、当時の担当職員が携わった時期の固定資産税事務に新たな課税漏れが判明いたしました。
この件を受け、職員の処分を行ったところであります。
このような法令に反する行政事務が行われたことは、信用を失墜させる行為であり、関係者はもとより、
町民の皆様に深くお詫び申し上げます。
今後は、事務執行上のチェック体制を一層強化し、再発防止と町政の信頼回復に努めてまいります。
なお、懲戒処分を受けた職員及び事務処理誤りの内容などの詳細について、別添のとおり掲載します。
別添
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