新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産に係る固定資産税を軽減します。
対象となる方
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入が、前年同期と比べ、30%以上減少している中小事業者等
※中小事業者等とは
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
・ 同一の大規模法人に発行済株式または出資の総額または総額の2分の1以上を所有されている法人
・ 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総額または総額の3分の2以上を所有されている法人
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
減免の割合
・ 事業収入割合が50%以下(事業収入の減少率が50%以上) →全額
・ 事業収入割合が50%超70%以下(事業収入の減少率が30%以上50%未満) →2分の1
申請手続き等
令和3年2月1日までに、申告書に認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、必要書類と一緒に提出をお願いします。(郵送の場合は令和3年2月1日必着)
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提出書類