令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額☓10分の10
申請期間:令和2年9月30日まで
支給要件や具体的な手続き等につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省HP(新型コロナ 休暇支援)
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