我が国は、平成28年5月13日に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比26%削減することを国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。削減目標の26%のうち、業務その他部門では約40%削減を目標にしており、地方公共団体においても、温室効果ガス排出量の削減に向けた行政自らの率先した取組みが求められています。
地方公共団体については、地球温暖化対策の推進に関する法律、通称「温対法」において、地方公共団体の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出抑制のための措置に関する計画(=地球温暖化対策実行計画)を策定し、その実施状況を公表することが義務づけられています。
御船町の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量の削減に向けた様々な取組を行い、地球温暖化対策を積極的に推進することを目的に、平成31年2月に本計画を策定しました。