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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:


 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

 

対象者・利用料

○3~5歳児クラスの全ての子ども及び0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます。

 ●認定こども園の幼稚園部分(1号認定)については、月額上限25,700円です。

 ●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(注)認定こども園の幼稚園部分(1号認定)に

  ついては、入園できる時期に合わせて、 満3歳になった翌月から無償化します。

 ●新たな手続きは不要です。(ただし、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定手続き

  が必要となります。)

 ●副食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

 

○3~5歳児クラスの食材料費(副食費と主食費)について

 ●保育所等利用の3~5歳児クラスの子ども(2号認定)については今後、副食費 (おかず、おやつなど)を保育所等に直接お支払い

  いただくことになります。

 ●ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降(※)の子どもは、副食費(おかず、おやつなど)が免除されます。

    ※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)は小学校3年生から、

   保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所は就学前児童からカウントして第3子以降の子どもとなります。

 ●0~2歳児クラスの子どもは、これまでと変わりません (保育料に副食費含む)。

 

対象となる施設・事業

 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型事業所内保育事業(標準的な利用)も同様に、

 無償化の対象となります。

 

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

 

対象者・利用料

 ○無償化の対象となるためには、御船町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    ※認定申請書に必要書類を添付のうえ、原則通われている園を経由し、申請してください。

   なお、「保育の必要性の認定」については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 

 ○満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの子どもが対象です。幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ1日450円を上限に

    月額11,300円まで利用料が無償化(償還払い※)となります。

 ◎住民税非課税世帯については、満3歳から対象となります。その場合、満3歳となった翌月から次の3月末までの間は、

      月額16,300円までとなります。

 ※償還払いとは、利用料をいったん施設にお支払いただき、そのあと領収書等を添付した申請書を町へ提出していただくことにより、

  支払った額の全部または一部の支給を受ける制度のことです。 

 

認可外保育所等を利用する子どもたち

 

無償化の対象者と範囲

 次の条件(1)~(3)をすべて満たし施設等利用給付認定を受けた場合は、利用料が上限の範囲内で無償(償還払い)となります。
 [条件(1)]認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業を利用していない
 [条件(2)]令和2年4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子ども、または、令和2年4月1日時点で3歳未満の住民税非課税世帯の子ども
 [条件(3)]保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある

  

  子どもの年齢

施設等利用給付認定を
受けるための要件

施設等利用給付
認定区分

無償化の
上限額

3~5歳児クラス
H26(2014).4.2~H29(2017).4.1生まれ

保育の必要性があること

第2号認定

37,000円/月

0~2歳児クラス
H29(2017).4.2生まれ以降

住民税非課税世帯 かつ
保育の必要性があること

第3号認定

42,000円/月

◎主食・副食費(ごはん、おかず、おやつ代)、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。

 

 

対象となる施設・事業

 ○認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち、町が確認を行ったものを対象とします。

 

 

  

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