平成26年8月1日より、下記のようになりました。
助成対象
町内に住民票があり、健康保険に加入している0歳~中学校3年生まで。
所得制限はありません。
助成内容
保険診療の一部負担金のうち、以下の自己負担額を除いた額。
〇就学前 なし
○小学生以上
・入院 1か月、1医療機関につき 2,000円まで
・通院 1か月、1医療機関につき 1,000円まで
(医療機関ごと。総合病院は、医科・歯科別)
・調剤薬局での自己負担はありません。
助成されないもの
イ 保育園や学校等の管理下におけるけが等によるもので、災害共済給付の対象となるとき。手続きの詳細については、保育園や学校等にお尋ねください。
ロ 保険診療外の医療費…入院時の食事代、室料差額、薬の容器代、健診代、予防接種料、診断書代、交通事故(第三者障がい)等。
手続き
助成を受けるためには、子ども医療費受給者証の交付申請が必要です。
申請に必要なもの
・印鑑
・子どもが加入している健康保険証
助成を受けるには
1 県内の通院で、1医療機関での1か月の医療費が21,000円未満の場合は、医療機関で助成を受けることができます。
受診の際には、医療機関の窓口に、保険証と子ども医療費受給者証を必ず提示してください(就学前…コスモス色、小学生以上…緑色)。
受診される月ごとに、下記の自己負担額を医療機関の窓口にお支払いください。
〇就学前 なし
〇小学生以上
通院 1か月、1医療機関につき1,000円まで
(医療機関ごと。総合病院では、医科・歯科別)
調剤については自己負担はありません。
※ 以下の場合には子ども医療費受給者証を使うことができませんので、医療機関の窓口で医療費を全額支払った後、こども未来課 子育て支援係の窓口に請求してください。
イ 保育園や学校の管理下におけるけが等
ロ 子ども医療費受給者証の内容に変更が生じたとき(加入保険や保護者が変わった場合など)
ハ 転職等、健康保険の変更により無資格期間が生じたとき
2 以下の場合は、一度医療機関の窓口で医療費を支払った後、こども未来課 子育て支援係の窓口に請求されると、申請の際に指定された口座に助成金が振り込まれます。
なお、下記の自己負担額が差し引かれます。
○就学前 なし
○小学生以上
・入院…1か月、1医療機関につき 2,000円まで
・通院…1か月、1医療機関につき 1,000円まで(医療機関ごと。総合病院は、医科・歯科別)
・調剤は自己負担はありません。
●県外で受診したとき
●入院したとき
●1医療機関での1か月の一部負担金の額が21,000円以上であるとき
●子どもの加入保険が変わった場合で、子ども医療費受給者証の変更届をしていないとき
●子ども医療費受給者証の交付を受ける前に受診したとき
●子ども医療費受給者証を提示せずに受診して、医療機関の窓口で健康保険の一部負担金を全額支払ったとき
●転職等、健康保険の変更により無資格期間が生じたとき
→この場合には、保険負担割合に応じて保険診療分の2割(就学前)または3割(小学生以上)を助成します。
●整骨院や接骨院において柔道整復師による施術を受けた場合で、保険の対象となるとき
●治療用補装具・治療用眼鏡については、保険適用が認められたとき
●保育園や学校等の管理下におけるけが等で、災害共済給付の対象とならなかったとき
ロ 請求に必要なもの
・子どもの保険証
・保護者の通帳またはキャッシュカード
・印鑑(認め印可)
・領収書(受診者氏名、医療保険対象点数、診療年月日、医療機関名称、領収金額、領収印のあるもの)
・高額療養費や付加給付等の額を確認できる支給決定通知等
・治療用補装具や治療用眼鏡の場合は、診断書、購入時の領収書、療養費支給決定通知書
ハ 請求できる期間
診療を受けた月の翌月から数えて6か月以内。
毎月5日までに提出された場合は、その月末に支給します。
届出の必要な場合
イ 受給者証の交付申請
・出生、転入
ロ 変更届
・転居
・子どもの氏名や加入保険、保護者が変わったとき
ハ 受給者証の再交付申請
・子ども医療費受給者証をなくしたり汚したりしたとき
ニ 資格消滅届
※ 以下の場合は、子ども医療費受給者証を使うことができなくなりますので、受給者証をこども未来課 子育て支援係へ返還願います。
・町外に転出したとき
・健康保険の資格がなくなったとき(転職等、健康保険の変更により無資格期間が生じた場合を含みます)
・生活保護を受けるようになったとき
・有効期間を過ぎたとき