町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱うもの)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して卸売販売業者等に課税される税金です。
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱うもの)、卸売販売業者
(補足)たばこの小売代金に町たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
税率
(税率:円/1,000本につき)
区分 | 期間 | 国のたばこ税
(たばこ特別税含む) | 県たばこ税 | 町たばこ税 | 合計 |
製造たばこ
(3級品以外) | 平成30年9月30日まで | 6,122 | 860 | 5,262 | 12,244 |
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで | 6,622 | 930 | 5,692 | 13,244 |
3級品のたばこ
(特例税率) | 平成30年4月1日から
令和元年9月30日まで | 4,656 | 656 | 4,000 | 9,312 |
令和元年10月1日から
(特例税率廃止) | 6,622 | 930 | 5,692 | 13,244 |
区分 | 期間 | 国のたばこ税
(たばこ特別税含む) | 県たばこ税 | 町たばこ税 | 合計 |
製造たばこ | 令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで | 7,122 | 1,000 | 6,122 | 14,244 |
令和3年10月1日から | 7,622 | 1,070 | 6,552 | 15,244 |
※紙巻たばこ3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレット)については、特例税率が適用されていましたが、平成28年4月から段階的に税率が引き上げられており、令和元年10月以降、他の紙巻たばこと同じ税率になります。
※加熱式たばこについては、平成30年10月から重量を紙巻たばこの本数を換算する方式から、重量及び価格を紙巻たばこの本数に換算する方式へ、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間の5段階に分けて変更されます。
手持品課税
たばこ税関係法令の改正によるたばこ税の税率の引上げに伴い、たばこ税の「手持品課税」が実施されます。手持品課税は、販売業者(小売り販売業者、卸売り販売業者)の方が引き上げの日の午前0時現在に販売のための紙巻たばこを一定本数以上所持する場合に税率の引き上げに相当する額を販売業者等に申告及び納税をしていただきます。このことを「手持品課税」といいます。
申告書の提出等についての詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
申告と納税
製造たばこの製造者等が前月に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになります。
●たばこは町内で買いましょう!
市町村たばこ税算出の基礎となる要素に「町内で何本が購入されたか」という項目があります。
つまり、「町内のお店でたばこを買えば買うほど、御船町に納入される町たばこ税が増える」と
いうことになります。