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児童手当

最終更新日:
 

児童手当とは

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を需給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

 

 

はじめに行うこと

 児童が生まれた日の属する月の翌月から15歳になって最初の3月(年度末)まで支給されます。
 ただし、「認定請求書」や「額改定認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合は、15日以内に手続きを終えて下さい。
 

 

支給について

児童の年齢手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以内の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

◎所得の基準額について
 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の
 所得が、以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。


  A:所得制限限度額 

  B:所得上限限度額


 児童ひとりにつき月5,000円
 (従来どおり:特例給付)
   支給なし(改正後)

        扶養親族等の人数
        (カッコ内は例)

     所得額   収入額の目安  所得額   収入額の目安 

         0人
  (前年末に児童が生まれていない場合 等)

 622万円
 833.3万円  858万円  1,071万円

         1人
      (児童1人の場合 等)

 660万円  875.6万円  896万円  1,124万円

         2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

 698万円  917.8万円  934万円  1,162万円

         3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

 736万円  960万円  972万円  1,200万円

         4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

 774万円  1,002万円 1,010万円  1,238万円

 

※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でもお手続きが必要となります。

 児童手当は原則として、毎年2月、6月、10月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。初めて児童手当をもらう場合は、申請した日の翌月分から支払月の前月分までが支払われることになります。
 ※10日が土、日、祝日の場合は、その前日(平日)に支給します。
(例)6月定期払い……2月、3月、4月、5月の4か月分が支払われます。
 

 

手続きの方法

 認定請求
 お子さまが生まれたり、他の市区町村から転入したときは申請が必要です。公務員の方は勤務先に申請してください。公務員でなくなったときは町への申請が必要です。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
 申請期限は、「出生日」、前住所地での「転出予定日」及び公務員の「退職日」の翌日から15日以内です。これらの該当日が月末に近い場合、該当日の翌日から15日以内であれば、申請が翌月になっても申請月から支給されます。

(申請に必要な書類)
 ・受給者の健康保険証(コピー可)
 ・受給者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
 ・受給者と配偶者のマイナンバーカード等※1
 ・身分証名証
 児童と別居している場合は、児童のマイナンバーカード等も必要です。その他の書類が必要な場合があります。
 ※1 マイナンバーカード等とは、次のいずれかのことです。
   ・マイナンバーカード
   ・マイナンバー通知カード(住民票に記載されている氏名、住所等が一致しているもの)
   ・個人番号が記載された住民票の写し

 ※2 身分証明書とは、次のいずれかのことです。
   ・官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
   ・官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・銀行等の預金通帳・キャッシュカードなど2点以上お持ちく     ださい。

 額改定請求書
 
第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合は、該当日の翌日から15日以内に申請が必要です。
 
 受給事由消滅届
 転出される人、離婚その他の理由でお子さんを養育しなくなった人は届出が必要です。その他、町内での住所変更や氏名に変更があった場合なども届出が必要です。
 


提出を必要とするとき提出の種類
新たに受給資格が生じたとき認定請求書
毎年6月(確認が必要な方)※下記参照現況届
他の市区町村に住所が変わったとき受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき額改定認定請求書
養育の事実がなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったとき額改定届
養育の事実がなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき受給事由消滅届、認定請求書
町内で住所が変わったとき住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき住所変更届
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき氏名変更届

  ◎現況届について
  令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
  児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
 
  ただし、以下の1~4に該当するときは、現況届の提出が必要です。
  1、 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
  2、 支給要件児童の戸籍がない方
  3、 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4、 その他、御船町から提出の案内があった方 
  ※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので
    ご注意ください。

  また、次の変更事項があった場合は、速やかに届出をお願いします。
  ・ 御船町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  ・ 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
   (受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合を含む)
  ・ 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  ・ 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
  ・ 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  ・ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を
    受けるとき

  ◎過年度分の現況届が未提出の方について
  令和2年度、令和3年度の現況届の提出の確認ができず、一時差止中の方は、当該年度の
  現況届の提出が必要です。税申告がお済みでない(未申告)場合も、差止めになっています
  ので、必ず税申告を行ってから現況届の提出をお願いします。

児童手当の寄付について

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに町に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。
 

 

リンク

★関連リンク   厚生労働省ホームページ
★関連リンク   熊本県庁ホームページ    ※「児童手当」で検索してください。
 
このページに関する
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(ID:2808)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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