補助の趣旨
空き家の利活用と中山間地域における人口減少の抑制及び地域の活性化を図ることを目的に、御船町空き家・空き地バンクに登録のある中山間地域の空き家を借りた方の家賃について、一部補助を行います。
補助対象になる方
・空き家の所在地に中山間地域外から住民票を移し居住する方で、この補助金の交付受け2年以上当該空き家に居住する方
・居住地の町内会に加入し、地域活動に参加する方
・継続的な就労が見込まれる方
・生活保護法(昭和25年法律144号)の規定による住宅扶助及びその他の公的制度による家賃補助等を受けている方
・公租公課を滞納している方
・登録者又は空き家の所有者と3親等内の親族関係にある方
・この補助金の交付を受けたことがある方
・町内に当該補助対象空き家以外の物件を所有している方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
という。)である者
・法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係である方
※家賃から住宅手当を減じた額の1 /2