移住支援金について
東京23区に在住又は東京圏在住で23区に通勤する方が、御船町に移住し、就業要件等の一定条件を満たす場合に移住支援金を支給します。
主な要件
【移住元に関する要件】
・移住直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は※1東京圏のうち※2条件不利地域に在住し、東京23区内に通勤していた方
・移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方
・移住元で税金・保険料・使用料等を滞納していないこと
※1「東京圏」とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
※2条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、
神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、 九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
【移住先に関する要件】
・申請時において、転入後1年以内であること
・申請日から5年以上、御船町に居住する意思を有していること
【世帯に関する要件】(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、熊本県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において、1年以内であること
【就業に関する要件】
次に掲げる1~4のいずれかの要件に該当する必要があります
1 就業した場合
一般の場合はアに掲げる要件を、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した場合はイに掲げる要件に該当すること
ア 一般の場合
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
・就業先が、熊本県が支援金の対象としているマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載している求人であること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職支援事業及び起業支援事業実施要領」に規定する移住
支援金対象法人に就業していること
・上記求人への応募日が、マッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
イ プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・当該就業先において、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
2 テレワークの場合
・所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の根拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住
者に資金提供されていないこと
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
3 企業した場合
・申請以前の1年以内に熊本県が行う起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
4 関係人に関する要件
次に掲げる1~4のいずれかに該当し、かつ、5又は6のいずれかに該当すること
1 御船町出身のUターン者であること
2 町内において農業体験をした者であること
3 転入日の属する年度及び当該年度前5年以内に3回以上御船町にふるさと納税をしたことがある者。ただし、1年度の間に複数回ふるさと納税をした場
合は1回とみなす
4 御船町主催の移住体験ツアーに参加経験がある者であること
5 転入を機に県内で起業した者、又は県内事業所に就職した者であること
6 転入を機に県内で第一次産業に就職した者であること
その他の要件
次の1~4に掲げるすべての要件に該当する必要があります
1 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする)
2 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の 配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める 「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
3 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
4 その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
支給額
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円の加算
申請について
申請者の状況(移住元での居住や、仕事の状況、移住先での仕事の状況、家族構成等)によって提出書類が異なりますので、
申請前に必ずご相談ください