(1)空き家・空き地バンクに登録している者であって、登録している空き家を売買又は賃貸する者
(2)公租公課を滞納していない者
(3)他の補助金または交付金を活用してこの補助金の対象空き家の登記または家財等撤去を行っていない者
(4)同一の空き家及び同一の世帯で、この補助金の交付を受けていない者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
という。)でない者
(6)法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係でない者
補助金の対象事業