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空き家・空き地バンクとは

最終更新日:
街並み

 御船町では、町内の空き家及び空き地の有効活用を通して、町内外の交流拡大及び移住・定住の促進による地域の活性化を図ることを目的に「御船町空き家・空き地バンク制度」を実施しています。
 この制度は、御船町内の空き家・空き地を空き家バンクへ登録し、その情報を御船町への移住・定住を希望する人へ広く情報提供を行う制度です。

 御船町へ移住されたい皆様、御船町の空き家を所有される皆様、ぜひ空き家バンクをご活用ください。
 また、町内に空き家や空き地を所有している人で、貸出しや売却が可能な人は、空き家等情報バンクに登録をお願いします。(登録は無料です)

 

        


空き家バンク説明図
                          空き家バンクのイメージ図

 

空き家・空き地バンクを利用したい方

御船町内で、空き家・空き地を買いたい方、借りたい方は、利用登録なしで、利用申込みや物件相談ができます。
利用者様のご意向に沿える物件情報をご紹介したいので、まずは、「お問合せフォーム」からお気軽にお尋ねください。


御船町の中山間地域の物件をご希望の方は、地域とのコミュニティを円滑に図るため、

物件のある行政区区長とのお話(区費や区役等)をしていただく場合がございます。


空き家・空き地バンクシステム

 

 

空き家・空き地バンクに物件を登録したい方

御船町内にある空き家や空き地の売却・賃貸を検討されている方は、無料で空き家・空き地バンクへ物件を登録することができます。
登録を希望される方は、下記の書類を揃えて、御船町役場まちづくり課までご提出ください。
ご相談については、随時受付けておりますので、お気軽にお尋ねください。

 

対象者

次に掲げる要件を満たす者とします。

(1) 物件の所有者(相続により物件の所有者となる者を含む)

(2) 公租公課を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)

 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(4) 法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係でない者

 

対象物件

次に掲げる要件を満たす者とします。

(1) 町内に所在する一戸建て住宅

(2) 現に居住していない、又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地のうち、人の居住の用に供することができるもの

(3) 個人が所有しているもの

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害警戒区域(レッドゾーン)に

 含まれていないもの

 

申請に必要なもの

(1) 御船町空き家・空き地バンク登録申請書(様式第1号)  PDF 御船町空き家・空き地バンク登録申込書(様式1号) 別ウィンドウで開きます(PDF:161.4キロバイト)

(2) 物件の登記事項証明書又は名寄帳証明書

(3) 相続により物件の所有者となる者については、相続人であることを証する資料

(4) 物件の位置図

(5) 所有権を有する者が2以上いるときは、共有者全員の同意書又は誓約書  PDF 同意書 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト)





【提出先】
〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 
御船町まちづくり課まちづくり係 宛


このページに関する
お問い合わせは
(ID:5453)
〒861-3296   熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
TEL:096-282-1263  FAX:096-282-2803

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