条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について 最終更新日:2026年9月11日 地方自治法第74条第4項および地方自治法施行令第98条の2第1項の規定に基づき、条例制定請求の代表者に対して意見を述べる機会を付与するため、 下記のとおり告示します。 御船町議会告示第1号 (PDF:6.23メガバイト)日時: 令和8年9月17日(木曜日)午後1時30分から場所: 御船町役場 3階 大会議室内容: 「産業廃棄物処理施設(エネルギー回収施設等)建設事業の是非を問う住民投票の実施に関する条例」制定請求について、代表者からの意見陳述等