陳情・請願について
町民の皆様が町政について意見や要望がある場合、陳情・請願を提出して町政に反映させることができます。陳情・請願はどなたでも提出することができます。
■ 陳情・請願の流れ ■
議会へ陳情(請願)書の提出
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受理
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議会運営委員会で取扱いについて審議
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各委員会へ付託(もしくは机上配布)
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付託された委員会で審議
(委員会審議の際、提出者は趣旨の説明を行うことができます)
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審議結果を直近の議会で報告、採決
(意見書提出の陳情の場合、意見書案についても議会で審議し採決)
※請願と陳情との違い
請願では提出の際、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名が必要です。陳情では議員の紹介は必要ありません。