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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

 

要支援1・2及び要介護1(一部要介護2・3を含む)の方に対する福祉用具貸与について

 要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

 また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。

 軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネージャーが利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。

 

提出書類

 ・エクセル 軽度者の福祉用具貸与算定に関わる記録表 別ウィンドウで開きます(エクセル:41.5キロバイト)

 ・主治医の意見確認(主治医意見書、診断書又は「軽度者の福祉用具貸与算定に関わる記録表」内医師の所見)

 ・ケアプラン(第1表~第4表、第6表及び第7表)
 ・フェイスシート及びアセスメントシート

 
 

軽度者の福祉用具貸与の申請をした際の有効期間について

 軽度者の福祉用具貸与の有効期間について、これまではケアプランの短期目標期間を有効期間としておりましたが、今後は申請事務の簡素化を図るため、要介護認定又は要支援認定の有効期間を軽度者の福祉用具の貸与の有効期間とします。ただし、福祉用具貸与の有効期間中に下記の内容について変更等が生じた際は、再度申請を行ってください。

 

(変更申請が必要な場合)

 ・福祉用具の貸与に係る貸与品目の増加、変更をする場合

 ・居宅介護(介護予防)支援事業所が変わった場合

 ・要介護(要支援)更新認定や要介護(要支援)状態区分の変更の認定を受けた場合で「医師の医学的な所見」及び「サービス担当者会議等」により福

  祉用具貸与が特に必要である旨の判断がされた場合


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