○町道及び法定外公共物(里道・水路等)との境界確定協議
町道及び法定外公共物(里道・水路等)との境界を確定させる際に必要な申請手続きです。
確定までの流れ、必要な書類等を確認のうえ、申請してください。
(申請前に事前調査をお願いします)
【受付窓口】
役場2階 建設課
○中心ピンの設置について
建築基準法第42条第2項に規定されたみなし道路と判定されている道路について、中心後退の基準となる中心ピンを立会いのもと設置します。
希望する場合は、事前にご相談ください。
申請に必要なもの | 申請書・添付書類・印鑑・その他※添付書類 |
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